総株主通知請求の株価への影響(どのような影響があるか個人的な推論)

総株主通知請求とは

証券保管振替機構(ほふり)が発行会社(株主名簿管理人)に対して行う株主情報の通知のこと

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行われる理由・タイミング

法令で定める総株主通知

1.基準日(配当金の基準日、株式分割の基準日など)
2.中間決算期末
3.廃止時(上場廃止など)
4.その他(裁判所によって指定など)

発行者の請求によるもの

正当な理由がある場合に限り可能
→株主優待制度の実施のため、株主に関する情報を開示するためなど

 

https://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/sansei/kabunushisoukai_process/pdf/004_03_00.pdf

 

より詳しく

 

総株主通知の請求
振替法 151 条第 8 項の正当な理由がある場合

https://www.jasdec.com/download/ds/sonota/80-01.pdf

 

 

「総株主通知等の請求・情報提供請求における正当な理由についての解釈指針」(平成19年5月22日、証券受
渡・決済制度改革懇談会決定)(抜粋)

第一 振替株式
一 総株主通知の請求
1 次に掲げる場合には、「正当な理由」(社債、株式等の振替に関する法律第 社債、株式等の振替に関する法律第 151条第8項)があるものとして、
発行者は、振替機関に対し、総株主通知の請求をすることができるものとする。
(1) 発行者が、法令、上場規則、定款その他の規則(以下「法令等」という。)に基づき株主に対して通知をするために必要があるとき。
(2) 発行者が、法令等に基づき、株主に関する情報を、公表し、又は官公署若しくは証券取引所(金融商品取引所)に提供するために必要があるとき。
(3) 発行者が、株主に対し、株主優待制度の実施その他振替株式の株主共通の利益のためにする行為をしようとするとき。
(4) 上場廃止、免許取消しその他発行者又は株主に損害をもたらすおそれがある事態が生ずるのを避けるために必要があるとき。
(5) 定款又は定款の委任に基づき株式の取扱い等に関して定められる株式取扱規程において定められた事由が生じたとき。
2 前項にかかわらず、次に掲げる場合には、「正当な理由」は認められず、発行者は、総株主通知の請求をすることができない。
(1) 人の生命、身体、財産を害する目的を有するとき。
(2) 犯罪目的を有するとき。
(3) 公序良俗に反するとき。
(4) 第三者への漏えいを目的とするとき。
(5) 株主に対する営業行為を行う目的であるとき。
(6) 発行者の役職員の個人的目的その他発行者の事業と無関係の目的であるとき。

https://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/sansei/kabunushisoukai_process/pdf/004_03_00.pdf

 

株価への影響について考えられうる、個人的推論

総株主通知請求を発行者の請求によって行われた場合、”正当な理由”であると判断されたということになる。

 

どのような背景や意図なのかはそれだけでは判断不可能だが、総合的に考えると、株主にとっては利益になる可能性が高いと考えられる。

 

”株主共通の利益のためにする行為”や”株主に損害をもたらすおそれがある事態が生ずるのを避けるために必要がある”ために行われるので。

 

株式市場は大方好意的に解釈する…であろう。

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